養育費、確実に受け取るには?(宮崎市):Yahoo NEWS
1、養育費、確実に受け取るには?(宮崎市)
Yahoo NEWSは「こちら」。
養育費を定めることは協議離婚の条件ではないことから、養育費を決めないまま協議離婚をしてしまう場合があります。
また、DVや虐待があったため、離婚時に養育費の話合いができないまま離婚しなければならない場合もあるでしょう。
そこで、今回の民法改正により、父母の協議による定めがない場合の補充的なものとして、法定養育費制度が設けられました(改正後民法第766条の3)。
2026年4月からスタートします。
請求権者は、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う者です。
法定養育費の額にですが「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされています。
2025年11月28日。「法務省令で定めたところにより算出した額」として「2万円」と決定しました。
民法改正により「法定養育費の創設」の他にも
①先取特権の付与(改正後民法第306条3号)
②給料の支給者に関する「財産開示手続き」
などが定められました。
この宮崎市の養育費の支払いを確実にするための制度は、改正後施行後も存続?。
どちらにしても、手段はいくつかあった方がよいですよね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続2026年5月1日登録支援機関
入管業務2026年4月30日特定技能2号
入管業務2026年4月29日在留資格「永住者」(永住ビザ):特例は在留資格「日本人の配偶者等」を取得していない方でもよい
国際相続2026年4月28日在日韓国人死亡。死亡申告をしているかどうか確認するには?



