ドローンの飛行禁止区域
1、ドローンの飛行禁止区域
「空港等の周辺」、「緊急用務空域」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
(1)空港等の周辺
空港または空港やヘリポートの周辺に設定されている進入表面等、航空機の離陸や着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
(2)緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、HPにて告示します。
(3)150m以上の上空
航空機は地表面又は水面から150m以上の距離を保って飛行することが義務付けられています。
ドローン等の無人航空機が飛行すると事故につながる恐れがあるので、飛行禁止区域となっています。
(4)人口集中地区
5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
地理院地図(国土地理院)から確認できます。
※参考:「地理院地図(国土地理院)」

※参考:「国土交通省HP「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
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