ペットの負担付遺贈
1、ペットへの遺産相続
残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。
ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。
2、負担付遺贈
「負担付遺贈」とは、財産を受け取る受贈者に一定の義務を負ってもらう見返りに財産を贈るというものです。
例えば、自分が亡くなった後、子どもや孫に住宅ローンを引き続き返済してもらう代わりにその住宅を相続させる、という行為です。
ペットの負担付遺贈は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すというものです。
遺言書で誰に何を依頼して、何を遺贈するかをしっかり明記しておく必要があります。
ただし、負担付遺贈には重大なディメリットが。
遺贈は一方的に遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄、拒否することは可能です。
遺贈を放棄すれば、受贈者は財産を受け取れませんが、ペットを飼育する義務も拒否できます。
確実性を期すなら「負担付死因贈与契約」を検討する必要があります。
※関連記事
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業