賃貸住宅の給湯器が壊れ連絡、管理会社の塩対応を即対応へ変えた:Yahoo NEWSより
1、賃貸住宅の給湯器が壊れ連絡、管理会社の塩対応を即対応へ変えた
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明らかにこっちが壊したものではなく「経年劣化」なら費用は家主さんが支払うもの。賃借人が払うものではない。
記事にもある通り、家主さんにお願いして、ダメなら民法611条に基づく家賃の減額を求めるのは当然の権利。
実際は家賃の減額の前に業者を呼んで修理してもらえますが、頭の片隅に入れておいた方がよいですね。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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