農地を家族信託するには

農地を農地の状態のまま、家族信託する場合には農地法3条の許可が必要となりますが、信託の受託者となることができるのは、農業協同組合など一定の法人に限定されており、個人が受託者になるのは難しいです。

どうしても農地を信託財産にしたいなら

(1)農地については、農業委員会の許可等を得ることを条件とする「条件付信託契約」を締結する。

つまり、契約時点では農地の信託契約の効力は生じていないので、受託者の管理業務はスタートしない。

将来、宅地転用を行う際、農地法の許可等を得ることにより初めて信託がスタートする。

(2)信託契約前に農地の所有者本人(委託者)が、宅地に転用する(農地法4条)

(3)先に信託契約により、農地の所有権を受託者(子)に農地の権利を移動、その後、受託者が宅地に転用(農地法5条)

それか…。

信託財産にするのは諦めて、任意後見契約等、他の制度で管理するか、ですね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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