遺言執行者が指定、遺言の内容を執行する際、相続人の委任状が必要?
1、相続人全員の委任状は必要ない
遺言で遺言執行者に指定されているときは、相続人の委任状は不要です。
遺言執行者として就職するという通知を相続人全員へ送付するだけでOKです(民法第1006条2項)
2、金融機関の手続きの際、遺言執行者がいれば相続人の委任状、印鑑証明書は必要ない
金融機関の手続きの際も同じです。
遺言執行者がい指定されていて、業務を執行する際、相続人の委任状、印鑑証明書は必要ありません。
遺言執行者自身の実印、印鑑証明書を用意すればOKです。
※参考:「三井住友銀行HP」
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