マンションの総会と普通決議・特別決議

「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。

マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。

総会は「普通決議」と「特別決議」があります。

「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。

例えば、総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席、13戸以上の賛成で決議が承認されます。この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。

主な普通決議事項は以下のものがあります。

①収支決算報告と事業報告の承認

②理事・監事の選任または解任

③管理委託契約の変更、更新、解約

④管理会社の変更決議

「特別決議」はより重要な案件を決議するためのものなので、成立要件は普通決議よりも厳しく、「区分所有者総数の3/4以上の出席、「議決権総数の3/4以上」の賛成が必要になります(標準管理規約第47条3号)。

建替えの決議はさらに厳しく、「議決権総数の4/5以上の賛成が必要になります。

特別決議事項は以下のものがあります。

①管理規約の設定、変更、廃止

②共用部分等の変更

③大規模滅失における建物の復旧

④専有部分の使用禁止の請求

⑤区分所有権の競売の請求

⑥占有者に対する引渡し請求⑦建物の建替え

議決権は原則1戸に対して1議決権が付与されます。

なので、マンション内で3戸の部屋を所有しているのであれば「3議決権」、5戸所有していれば「5議決権」が付与されます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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