マンションの総会と普通決議・特別決議
1、総会
「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。
マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。
総会は「普通決議」と「特別決議」があります。
2、普通決議
「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。
例えば、総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席、13戸以上の賛成で決議が承認されます。この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。
主な普通決議事項は以下のものがあります。
①収支決算報告と事業報告の承認
②理事・監事の選任または解任
③管理委託契約の変更、更新、解約
④管理会社の変更決議
3、特別決議
「特別決議」はより重要な案件を決議するためのものなので、成立要件は普通決議よりも厳しく、「区分所有者総数の3/4以上の出席、「議決権総数の3/4以上」の賛成が必要になります(標準管理規約第47条3号)。
建替えの決議はさらに厳しく、「議決権総数の4/5以上の賛成が必要になります。
特別決議事項は以下のものがあります。
①管理規約の設定、変更、廃止
②共用部分等の変更
③大規模滅失における建物の復旧
④専有部分の使用禁止の請求
⑤区分所有権の競売の請求
⑥占有者に対する引渡し請求⑦建物の建替え
4、総会決議の議決権付与数の考え方
議決権は原則1戸に対して1議決権が付与されます。
なので、マンション内で3戸の部屋を所有しているのであれば「3議決権」、5戸所有していれば「5議決権」が付与されます。
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