道路使用許可申請、道路占用許可申請とは?
1、道路使用許可申請
道路上に物を置き交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うこと(絶対的禁止行為)は、道路交通法第76条で禁止をされています。
これに対し、交通の妨害や危険がなく、社会的な価値を有するものでしたら、警察署長の許可を得れば、使用することができます。
◎許可が必要な具体例
①道路において工事もしくは作業をしようとする行為
②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
③道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
2、道路占用許可申請
道路上、その上空、道路の地下に一定の施設を設置。継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路法によって規定されています。
道路を占用する場合、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。
◎許可が必要な事例
①道路上に設置する以外にも、地下に水道、下水道、ガスなどを埋設する場合②建物から看板や日よけなどを道路に突き出して設置する場合
3、道路使用許可申請、道路占用許可申請の違い
(1)道路使用許可
交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしておりますが、その行為の継続性は問題としてはいません。
一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。
(2)道路占用許可申請
これに対し、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。
つまり、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。
4、申請先
(1)道路使用許可申請
道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署に申請。
警察署長が許可を出します。
(2)道路占用許可申請
道路占用許可は、道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国、都道府県、市区町村等)に申請。
道路管理者が許可を出します。
5、申請費用
(1)道路使用許可申請
各都道府県が条例で手数料を定めてます。
(2)道路占用許可申請
申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
この費用は、占用しているもの、大きさ、場所によって異なります。
◎算定方法
占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)
6、申請手続き
(1)道路使用許可申請
◎必要書類
①道路使用許可申請書(2通)
②道路使用許可申請書の添付書類
㋐道路使用の場所又は区間の付近の見取図
㋑道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
等
(2)道路占用許可申請
◎必要書類
①道路占用許可申請書
②道路使用許可申請書の添付書類
㋐申請個所位置図
㋑申請個所案内図
㋒現況写真
㋓平面図
㋔横断図
㋕縦断図
㋖構造図
㋗交通規制図(保安施設設置図)
㋘工程表
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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