本籍地と住民票
1、本籍地を変更するタイミング
◎本籍を変更するタイミング
(1)結婚したとき
結婚すると、親の戸籍から出て新たに自分たちの戸籍がつくられ、本籍地も新たに指定することになります。
(2)離婚したとき
離婚をすると、戸籍の筆頭者ではない配偶者は原則としてもとの戸籍(=本籍地)に戻ることになります。
ただし、離婚届の提出時に新しい戸籍の編製を申し出ることも可能です。その際は本籍地を新たに指定することになります。
2、本籍地変更のメリット(以前は…)
以前は、現在住んでいる場所に本籍地を変更した場合、役所の窓口にすぐに行けるので戸籍謄本の取得が楽になる、というメリットがありました。
しかし、2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を取得できるようになりました(戸籍の広域給付)
本人自身の申請が必要、専門家等、代理人による取得はダメ、窓口だけで郵送はダメ、と使いにくい点もありますが、上のメリットが薄くなったのは確かです。
3、戸籍と住民票
戸籍と住民票は全く別のものです。
㋐戸籍:
本人の出生や死亡、婚姻・離婚・縁組等、身分関係を公証するもの。
例えば、「転籍届」は戸籍を変更する際に行う手続き。
㋑住民票:
本人の住居関係を公証するもの。
氏名や年齢等の住民情報が記載。
例えば、「転居届・転入届は住民票を移動するために実施する手続き。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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