介護保険証(介護保険被保険者証)

「介護保険証(介護保険被保険者証)」とは、要介護認定の申請をする際や介護保険サービスを利用する場合などに必要になる保険証のことをいいます。

◎交付条件

①65歳以上

②40歳以上65歳未満の方で、特定疾病による要介護・要支援認定者

※参考:「厚生労働省HP「介護保険証について」

「介護保険証(介護保険被保険者証)」を所持することにより受けることのできる介護サービスは以下の通りです。

(1)居宅サービス

在宅しながら受けることができる介護サービス

(2)施設サービス

介護施設に入所することにより提供される介護サービス

(3)地域密着型サービス

居住の地域で生活を続けられるように、事業所が設置された市町村の要介護者や要支援者に提供される介護サービス

例:デイサービス、グループホームなど

「要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。

要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。

推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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