不動産の賃貸人死亡。賃貸借契約は?

不動産の賃貸借契約の期間中に貸主(賃貸人)が死亡した場合、貸主の地位は、貸主または借主の相続人が相続します。

賃料の額、契約期間などの契約内容等もそのまま移転されます。

賃貸人の地位の移転に相手方の同意は不要です。

再契約も不要なので、改めて契約書を作る必要はありませんが、相続人が承継したことを明確にしておくために、相続人を貸主とする新たな賃貸借契約書を作成しておく方が望ましいです。

不動産賃貸借契約以外に関わる契約、例えば、電気、水道、ガスなどの供給契約も、借主が死亡すれば借主の相続人に承継されることになります。

この承継も特別な手続きは必要ありません。

原則として料金が発生し続けることになります。

最高裁の判例によると、相続開始から遺産分割までの間に生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産として、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解されています(平成17年9月8日判決)。

この判決によると、賃借人は、各相続人に相続分の割合ずつ賃料を支払うことになりますが、煩雑となるだけで、容易に実施できるものではありません。

なので、通常は、相続人間の話し合いにより代表を決めてもらい、その相続人代表に支払うことになります。

賃料を支払う際には、支払い先が相続人であることを確認するために。

①身分証明書:運転免許証など

②被相続人の除籍謄本+相続人全員の記載がある戸籍謄本

などを提出してもらいましょう。

仮に、誤って相続人でない者に対して支払った場合でも、債権の準占有者に対する弁済により賃料支払債務の消滅を主張できますが(民法第478条)、それには弁済者の善意、無過失が必要となるため、上の①②を提出してもらうことにより、無過失であることの証拠資料を確保しておくことが肝要です。

遺産分割協議終了後は、賃貸物件を相続した相続人が新たな相続人となり、賃料の支払いを行っていくこととなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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