在留資格「留学」:資格外活動許可
1、在留資格「留学」
在留資格「留学」とは、本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動のことをいいます。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒です。
在留できる期間は、3ヶ月から4年3ヶ月を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定する期間とされています。(以上、出入国在留管理庁HPより)
※参考:「出入国在留管理庁HP」
2、在留資格「留学」でアルバイトできる?
在留資格「留学」の目的は日本の教育機関で教育を受ける活動です。
外国人は、あらかじめ取得した在留資格で認められた活動を超えた活動を日本で行うことは原則として認められていないので、原則として、在留資格「留学」で原則就労できません。
「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内、夏休みなどの長期休暇の時間は1日8時間・週40時間の就労が認められています。
3、資格外活動許可
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類に分けることができます。
そのうち、留学生がアルバイトをする際に必要となる資格外活動許可は「包括許可」となります。
◎要件
①資格外活動許可での活動が、現在の在留資格による活動を妨げるものでないこと
②現在の在留資格による活動を行っていること
③資格外活動許可で行う活動が、法令に違反する活動、風俗営業などに該当しないこと
など。
◎必要書類
①資格外活動許可申請書
②活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または、活動予定機関との契約書
③パスポート、在留カードの提示
4、在留資格「留学」に係る適正化
出入国在留管理庁は、在留資格「留学」に関する運用を厳格化する、と公表しました。
運用の柱は以下の2点です。
(1)2026年4月より日本語教育機関と連携した資格外活動の実態把握を開始
日本語教育機関は、3か月に1度、留学生の資格外活動状況を確認しなければなりません。
(2)同年7月以降、入学時の日本語能力の確認を厳格化する。
①日本語試験の証明書
または
②日本語教育機関による面接
による確認が必須となりました。
趣旨は不法就労の防止や教育の質の維持です。
日本語教育機関に在籍する留学生の資格外活動(アルバイト)について、複数の就労先での、合計週28時間を超える勤務などの不適切な実態を特定。教育機関による指導を強化する狙いがあります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」
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