被相続人(亡くなった方)は帰化した韓国人
1、事例
◎事例
㋐元韓国籍。
㋑1986年(昭和61年)。家族全員が日本に帰化。
㋒父親死亡。相続人は母親と長男。
2、被相続人の帰化から死亡までの戸籍の収集
相続人を漏れなく調査・確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
そこで、まず、帰化した昭和61年以降の戸籍を収集します。
3、外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)を取得
「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。
2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。
このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。
その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。
「閉鎖外国人登録原票」を取得することにより、制度を開始した1952年(昭和27年)4月28日から、2012年(平成24年)7月9日まで連続することになります。
同時に「閉鎖外国人登録原票」の「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となりますので、そこから「登録基準地」が分かります。
「登録基準地」は韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、必要です。
4、韓国戸籍の収集
(1)韓国での除籍謄本
2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。
(2)家族関係証明書(가족관계증명서)
本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。
(3)基本証明書(기본 인증서)
本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。
(4)婚姻関係証明書
本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。
(5)外国人住民票の除票の写し
死亡まで日本に居住していたことを証明するため、最終住所が記載されたものです。
※(1)~(4)は、韓国大使館・領事館で取得します。
※(1)~(4)を提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。以上により、
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が揃うことになります。
5、遺産分割協議書の作成
相続人全員(母親と子供)が署名、捺印します。
二人とも日本国籍で住民票があるので、印鑑証明書の作成も可能です。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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