被相続人(亡くなった方)は帰化した韓国人

◎事例

㋐元韓国籍。

㋑1986年(昭和61年)。家族全員が日本に帰化。
㋒父親死亡。相続人は母親と長男。

相続人を漏れなく調査・確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

そこで、まず、帰化した昭和61年以降の戸籍を収集します。

「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。

2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。

このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。

その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。

「閉鎖外国人登録原票」を取得することにより、制度を開始した1952年(昭和27年)4月28日から、2012年(平成24年)7月9日まで連続することになります。

同時に「閉鎖外国人登録原票」の「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となりますので、そこから「登録基準地」が分かります。

「登録基準地」は韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、必要です。

(1)韓国での除籍謄本

2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。

(2)家族関係証明書(가족관계증명서)

本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。

(3)基本証明書(기본 인증서)

本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。

(4)婚姻関係証明書

本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。

(5)外国人住民票の除票の写し

死亡まで日本に居住していたことを証明するため、最終住所が記載されたものです。

※(1)~(4)は、韓国大使館・領事館で取得します。

※(1)~(4)を提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。以上により、

被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が揃うことになります。

相続人全員(母親と子供)が署名、捺印します。

二人とも日本国籍で住民票があるので、印鑑証明書の作成も可能です。

~関連記事~

在日韓国人が帰化していても、相続手続きには韓国戸籍が必要

1、在日韓国人が帰化している場合 被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの…

外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)を取得するには

1、外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票) 「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。 2012年(平成24年)7月9日、「出…

韓国:登録基準地が分からない場合

1、登録基準地 韓国では2008年の戸籍制度改革により戸籍制度を廃止。「家族関係登録制度」が導入されました。 それに伴い、家族単位の「本籍地制度」を廃止。個人単…

韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!