留学生が卒業後も就職活動を継続して行うには:在留資格「特定活動(継続就職活動)
1、在留資格「特定活動(継続就職活動)」
卒業後の「就職活動継続」のための在留資格「特定活動」とは、学校を卒業するまでに就職が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をするための在留資格のことをいいます。
在学中に内定がもらえず、引き続き日本で就職活動を継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、在留期間6か月の在留資格がもらえる可能性があります。
更新は通常1回だけ可能で、最長1年間、日本で就職活動が可能です。
※参考:「出入国在留管理庁HP「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
2、在留資格「特定活動」(継続就職活動)でできること
(1)最長1年間、就職活動ができます
原則として「6か月」の在留期間がもらえますが、1回だけ更新可能なため、「6か月 + 6か月 = 最長1年間」、日本で就職活動を続けることが可能です。
(2)「資格外活動許可」により、「週28時間以内」のアルバイトが認められます
「資格外活動許可」を得ることで、経済的な心配が減少。就職活動に専念できます。
(3)対象者
①日本の大学、大学院、短期大学を卒業した人
②日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得た人
3、申請する時期
在留資格「特定活動」(継続就職活動)を申請する時期ですが、卒業式が終わった後すぐ、3月~4月ごろで大丈夫です。
なぜなら、在留資格「特定活動」は、卒業したけれど就職できなかった留学生を救済するための制度だからです。
また、大学側も卒業後でないと、推薦状を出せないので、卒業判定が出て、卒業が確定した時点で推薦状と卒業証書を取得。申請することになります。
4、取得できる要件
(1)在学中から就職活動をしていた
証明するために㋐エントリーシートの控え㋑説明会の予約メール㋒面接の結果通知(不採用旨のメール)などが必要です。
(2)大学や専門学校からの「推薦状」があること
(3)経費支弁能力(預貯金など)があること
5、必要書類
①在留資格変更許可申請書
②写真
③パスポート及び在留カード提示
④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑤継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
⑥申請理由書
⑦大学、専門学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書
⑧大学、専門学校の成績証明書
⑨大学、専門学校による継続就職活動についての推薦状
6、1年で就職が決まらなかったら:地方自治体の支援事業に参加
1年で就職が決まらなかったとしても、都道府県や市町村などが実施している「就職支援事業」に参加することにより、さらに1年の延長が認められることがあります。
手続きですが、都道府県や市町村などから推薦状を取得。出入国在留管理庁で更新申請をします。
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