中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」

◎必要書類:申請人である中国人

①査証申請書

②パスポート

③戸口簿写し:

派出所印のあるページ及び申請人のページ

④写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等

※注:

中国の書類にはそれぞれ和訳が必要です。

※参考:「在中国日本国大使館HP「短期滞在」

◎日本側の招聘人、身元保証人

①身元保証書

②住民票

③在職証明書

④直近の総所得が記載された㋐課税(所得)証明書㋑納税証明書

⑤招聘理由書

⑥招聘経緯書

⑦滞在予定表

⑧申請人名簿

⑨戸籍謄本

⑩関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの

注:

⑥⑨⑩は在中国日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

手続きですが、日本国内に居住する招聘人が必要書類を収集、作成後、申請人である中国人の彼女に対し、送付。申請人(外国人)が日本大使館、総領事館等で申請します。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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