在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
1、在留資格「永住者」
「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。
在留資格ですと「永住者」となります。
2、「永住権」を取得する要件
(1)素行が善良であること
法律、法令違反をしていない
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか
(3)永住が日本国の利益になると認められること
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
等があります。
※参考:「法務省「永住許可に関するガイドライン」
3、永住者の子供の在留資格「永住者」申請
永住者の子供として、日本で出生した子供が、出生後すぐに行う「永住許可申請」ですが、一般的な要件である「10年以上の在留」が免除されています。
また、「永住許可に関するガイドライン」によると、「日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」が要件となりますが、これも免除されています。
さらに、「出生後30日以内」に「在留資格取得許可申請」が必要となりますが、永住許可申請が「在留資格取得許可申請」を兼ねることになってます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「永住許可に関するガイドライン」
4、永住者の子供の在留資格「永住者」申請:審査の対象
主な審査の対象として、以下の事項を挙げることができます。
(1)安定した収入、資産がある
日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。
(2)公的義務を履行している
税金、年金、健康保険料の支払いをきちんと行っていることを証明する必要があります。
(3)身元保証人
通常は、日本人または永住者の方に身元保証人になっていただきます。
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