特定技能2号
1、特定技能2号
「特定技能2号」とは人手不足の深刻な分野において外国人の就労を認めた在留資格のことをいいます。
特定技能2号は豊富な実務経験のもと、現場でリーダーポジションを任せられるような人材が取得できる在留資格です
現在、11分野が対象となってます。
なお。介護分野は特定技能1号のあとステップアップできる在留資格として「介護」があるので、2号の対象外です。
※参考:「出入国在留管理庁HP「特定技能2号の各分野の仕事内容」
2、特定技能1号と2号の違い
(1)在留期間の上限
㋐1号:通算5年まで
㋑2号:更新する限り、上限なく在留できます
(2)永住権の要件を満たす可能性
2号なら可能です。
永住権の申請の要件の一つに原則として「10年間の在留が必要」ですが、技能実習と特定技能1号で在留した期間だとカウントされません。
(3)求められる技能水準
例:建設分野
㋐1号:「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」
㋑2号:「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」
(4)外国人支援の必要性
㋐1号:
外国人支援が必須です。
過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」へ支援を委託しなければなりません。
㋑2号:不要です。
(5)家族帯同
㋐1号:認められていません。
㋑2号:配偶者と子供なら、要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。
3、特定技能「外食業分野」新規受入れ原則停止
出入国在留管理庁は、2026年4月13日以降、特定技能1号外食業分野において、在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じ、受け入れを制限することを発表しました。
制限されるのは
㋐海外から新たに呼び寄せる:在留資格認定証明書交付申請
㋑日本国内在住の外国人を外食分野の特定技能に切り替える方法(在留資格変更許可申請)
であり、
すでに外食業分野で特定技能1号として働いている人の更新、2号への移行が制限されるわけではありません。
今後は採用前に働き方について設計しておきましょう。
※参考:「出入国在留管理庁HP「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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