在留資格「永住者」(永住ビザ):特例は在留資格「日本人の配偶者等」を取得していない方でもよい
1、在留資格「永住者」(永住ビザ)
「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。
在留資格ですと「永住者」となります。
2、在留資格「永住者」を取得する要件
(1)素行が善良であること
法律、法令違反をしていない
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか
(3)永住が日本国の利益になると認められること
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
等があります。
※参考:「法務省「永住許可に関するガイドライン」
3、「永住権」取得の特例:在留資格「日本人の配偶者等」を取得していない方でもよい
現在日本に在留している外国人が、在留資格「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」を取得していて、
㋐実態のある結婚生活を3年以上行い
㋑日本に1年以上在留してる
場合、永住申請の特例要件に該当。10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
また、現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」ではない場合(「技術・人文知識・国際業務」など)でも、「実態上」日本人の配偶者、または永住者の配偶者の方であれば、永住申請の特例要件を満たせば、10年間の在留期間がなくても永住申請ができます。
つまり、永住申請の特例要件は必ずしも在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得している必要はありません。
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