ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用:特定技能1号

◎ベトナム人ドライバー育成の手順

(1)ベトナムで入学希望者を募集

FPTグループの教育機関で特別クラスを新設

(2)ベトナムで育成(半年間)

①日本語(N4レベル)

②日本文化(基礎)

③ヤマト運輸監修による安全学習(基礎)

を受講

④「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」を受験

(3)日本で育成(1年間)

留学生としてFPTジャパンの日本語学校に入学

①日本語(N3レベル)②日本文化(応用)

③ヤマト運輸監修による安全学習(応用)

を受講

④外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え試験を受験

⑤大型自動車第一種運転免許を取得

(4)特定技能外国人として日本で勤務開始(5年間)

ヤマト運輸に入社。
ヤマト運輸の社内運転免許取得後、拠点間輸送を担う大型トラックドライバーとして従事。

※参考:「ヤマト運輸HP「FPTジャパンとヤマト運輸、特定技能制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結」

従来、想定されていた手段は以下の通りでした。

(1)本国で特定技能評価試験・日本語試験に合格

(2)「特定活動」(在留期間6か月)で来日。

①外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え切り替え

②日本語取得

③日本でのルールを習得

(3)特定技能1号に変更。大型トラックドライバーとして従事。

これだと6か月以内に「戦力」にしなければならない責務が発生。外国人自身、現場のプレッシャーは半端ないものになります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

※参考:「国土交通省HP「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」

その点、ヤマト運輸の育成の手法は、「特定技能」取得前に、本国での教育、「留学」として来日、教育を設けている点でより育成の確実性があるといえます。

将来「特定技能2号」に自動車運送業が加われば、無制限に在留期間を更新できる点で、更なる在留期間の延長が期待でき、家族帯同も可能になることで、より腰を落ち着けた人生設計を描くことができます。

今後、ヤマト運輸、物流業界だけでなく、他の業界にも広がる手法かもしれません。

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