中国人女性と国際結婚:離婚歴がある場合
1、中華人民共和国駐日本国大使館・領事館で婚姻相手(中国人)の「無配偶声明書」を取得
日本にある中国大使館・領事館で婚姻相手(中国人)の「無配偶声明書」を取得します。
◎必要書類
中国人
㋐公証認証申請表
㋑声明書:申請窓口にて署員の面前で本人が署名
㋒パスポートと写真ページのコピー
㋓住民票の写しまたは在留カードの原本と両面コピー
※注意:
声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません。
宣誓、署名後に公証書を発行してもらうことになります。
中国人配偶者が中国在住の場合「婚姻要件具備証明書」に代わる書類として、中国の公証処で「未婚声明書公証書」または「無婚姻登記記録証明書」を取得します。
2、中国人女性に離婚歴がある場合
中国人女性に離婚歴がある場合、「無配偶声明書」を取得する際、離婚証明書の原本およびコピーも必要となります。
㋐日本で離婚した場合:日本の市区町村役場で取得する「離婚届受理証明書」
㋑中国で離婚した場合:離婚公証書
3、日本の市区町村役場に婚姻届を提出
中国人の女性の「無配偶声明書」取得後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
◎必要書類:日本人
㋐婚姻届
㋑本人確認書類:運転免許証など
◎必要書類:中国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒無配偶声明書の公証書+和訳文
㋓前婚の解消日が確認できる書類
・日本で離婚した場合:離婚届受理証明書
・中国で離婚した場合:離婚公証書+和訳文
4、離婚した場合の注意点
日本で離婚が成立していても、中国側で何ら手続きをしないと、中国側の戸籍(居民戸口簿)が「既婚」のままとなってしまいます。
したがって、市区町村役場で「離婚届受理証明書」を取得。、居民戸口簿の記載事項「既婚」を「未婚」に変更する必要があります。
(1)日本の外務省で「離婚届受理証明書」のアポスティーユの手続き。
中国はハーグ条約加盟国なので、外務省での公印確認を受けたり、認証された婚姻受理証明書を在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらう必要はありません。
↓
(2)中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
「離婚届受理証明書」+中国語翻訳文が必要となります。
4、離婚したら在留資格「日本人の配偶者等」は?
日本人の配偶者と離婚したら、14日以内に出入国管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
再婚しないまま離婚のときから6カ月経過すると、在留資格の取消対象となります。
また、再婚後在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請の際「素行要件に問題あり」と評価され、審査に不利になり、不許可のリスクが高まります。
14日以上経過しても届出をしておき、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の申請の際、
①離婚の理由
②今回の結婚の経緯
③「配偶者に関する届出」が遅れた理由
などについて「理由書」を提出しておきましょう。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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