在留資格「特定活動(継続就職活動)」:日本語学校卒業の場合

卒業後の「就職活動継続」のための在留資格「特定活動」とは、学校を卒業するまでに就職が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をするための在留資格のことをいいます。

在学中に内定がもらえず、引き続き日本で就職活動を継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、在留期間6か月の在留資格がもらえる可能性があります。

更新は通常1回だけ可能で、最長1年間、日本で就職活動が可能です。

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「特定活動」

※参考:「出入国在留管理庁HP「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」

在留資格「特定活動」の取得の要件として「大学院、大学、短大、専門学校卒であること」があります。

なので、日本語学校卒業の場合、原則として取得することができません。

しかし、2021年から、海外の大学又は大学院を卒業又は修了後、在留資格「留学」で入国。本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者については、在留期間6か月の在留資格がもらえる可能性があります。

更新は通常1回だけ可能で、最長1年間、日本で就職活動が可能です。

①海外の大学等を卒業。学士以上の学位を取得していること

②在籍していた日本語教育機関の成績が良好であること

③就職活動中の生活費が確保されていること

④日本語教育機関在籍中から就職活動をしていたことを証明できること

⑤日本語教育機関卒業後も定期面談で就職活動の状況について報告できること

⑥在籍していた日本語教育機関から「推薦状」をもらえること

①在留資格変更許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カード提示

④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

⑤直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業証書(写し)又は卒業証明書

⑥直前まで在籍していた日本語教育機関の成績証明書

⑦直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状

⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

⑨申請理由書

⑩適正な日本語教育機関であることを証明する書類

⑪過去の就職の実績を証明する書類

など。

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◎主な業務内容:
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