在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国):契約機関に関する届出
1、「契約機関に関する届出」が必要な場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」により日本に在留している外国人は、会社を辞めた場合、転職した場合など、所属機関に関して何か変更があった場合、14日以内に出入国在留管理庁に対し「契約機関に関する届出」を提出しなければなりません。
(1)契約機関との契約が終了した場合
転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合
①契約機関との契約が終了した年月日
②契約が終了した契約機関の名称、所在地
(2)新たな契約機関と契約を締結した場合
転職などにより、新たな契約機関と契約を行った場合
①新たな契約機関と契約を締結した年月日
②新たな契約機関の名称、所在地
③新たな契約機関での活動の内容
④契約が終了した契約機関の名称、所在地
※参考:「出入国在留管理庁HP「所属(契約)機関に関する届出」
2、出入国在留管理庁に提出する方法
(1)インターネットによる方法
「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用することにより、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができます。
(2)窓口に持参
在留カードを提示の上で、届出書を提出します。
(3)郵送
届出書と在留カードの写しを同封。封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上「東京出入国在留管理局」に送付します。
3、出し忘れた場合
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」記載の審査項目の一つに「入管法に定める届け出等の義務を履行していること」とあります。
この「届出等」には第19条の16第2号の「契約機関に関する届出」も含まれます。
したがって、「契約機関に関する届出」を行わないことは、届出義務に違反していることになり、今後の在留資格更新手続きに影響することは否めません。
14日を過ぎ、遅れた場合でも、提出しておきましょう。
4、就労資格証明書
「就労資格証明書」とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書のことをいいます。
主に「転職しても問題ない」ことを証明するために、出入国在留管理局に申請します。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思うでしょう。
他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、
㋐外国人が希望する場合、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができることとし
㋑雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できる
ようにしました。
「就労資格証明書」が発行されたということは「現在の在留資格を変更しなくても、転職先の仕事をしてもよいですよ」ということです。
他ならぬ「出入国在留管理庁」の保証なので、安心して転職することができます。
次回の在留資格の更新がスムースに進みますので、取得しておきましょう。
※参考:「出入国在留管理庁HP「就労資格証明書交付申請」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは、出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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