家族信託。自益信託なら税務署に届け不要
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、自益信託なら税務署に届け不要
「自益信託」とは、「委託者=受益者」という形態。例えば、親が自分の財産管理を依頼。自ら利益を得る形態をいいます。
相続税法第59条第3項では、「受託者は契約日の月の翌月末までに
①信託に関する受益者別調書
②信託に関する受益者別調書合計表
を提出しなければならないと規定してますが、但書で「委託者と受益者が同一」の場合は提出義務が免除」としています。
したがって、自益信託なら税務署に届け不要です。
3、確定申告も委託者の名で行う
例えば、賃貸アパートを保有。毎年確定申告をしている親が「自益信託」で家族信託契約を締結した場合、信託契約後も以前と同じく、信託財産からの収入を自分の所得として確定申告をする必要があります。
賃料収入を含めた財産の管理は受託者たる子供などが行いますが、たとえ認知症等で親の判断能力が不十分になっても、確定申告の手続きは親の名前で行うことになります。
なぜなら、確定申告などの納税は「適切な納税をすること」だけが求められており、納税者本人の判断能力の有無は要件とされていないからです。
したがって、親の判断能力が低下すると実質的に受託者である子供が申告書の作成、税金の納付などをすることになりますが、親の名前で行えば大丈夫です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
家族信託、認知症対策2026年3月14日家族信託。自益信託なら税務署に届け不要
国際結婚、国際離婚2026年3月13日シンガポール人との国際結婚の手続き(先にシンガポールで手続き)
国際結婚、国際離婚2026年3月13日シンガポール人との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)
入管業務2026年3月13日翻訳証明:アポスティーユとの違い





