ミャンマー人と国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
ミャンマーは信仰する宗教によって婚姻の際に適用される法律が異なります。
ミャンマー人の90%が仏教を信仰しているので、この投稿では仏教徒に適用される法律に従って婚姻手続きを解説します。
(1)ミャンマーの配偶者。ミャンマーの地方裁判所にて
①ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「独身証明書」
②ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「ファミリーリスト」を取得
ミャンマーには「婚姻要件具備証明書」が存在しないので、その代りのものとして①②を取得します。
①②とも作成後、ミャンマー外務省の認証が必要です。
↓
(2)市区町村役場で婚姻届提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど。
◎必要書類:ミャンマー人
①ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「独身証明書」+和訳文
②ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「ファミリーリスト」+和訳文
③パスポート
↓
(3)ミャンマーへの婚姻報告
ミャンマー側に婚姻の成立を報告するのは必須ではありません。
ただ、駐日ミャンマー大使館では結婚報告の手続きは行えないため、婚姻の報告をしたい場合、2人でミャンマーまで出向き、ミャンマーの裁判所で手続きすることになります。
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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