家族信託。信託口口座を開設できなかったら

信託用の口座(「信託口口座」)を開設することにより、受託者の個人財産と分別することができ、信託された金銭が受託者個人の財産ではなく信託財産であることを第三者に対して主張できるようになります。

◎手続き

(1)信託口口座開設可能な金融機関の選定

(2)金融機関の審査

(3)信託口口座開設後、委託者の個人口座から信託財産として定めた金額を出金して、信託口口座へ入金

信託法に則った「信託口口座」が作成できるのが一番よいのですが、まだまだ信託口口座開設に対応できる金融機関が少なく、かつ、開設にあたってハードルが高いです。

開設できない場合、以下の方法が考えられます。

①現金を家の金庫に入れておき、取引毎に帳簿をつけておく。

②受託者自身の口座とは分別できる受託者としての肩書をつけた専用口座(例:口座名義人〇〇(委託者の指名)〇〇(受託者の氏名)を作ってもらう。

③信託契約書で口座番号、口座名義人等の情報を明示、受託者名義の個人口座は信託財産であることを明確にする。

例:

委託者は、信託金融資産について、受託者名義の信託専用口座(〇〇銀行〇〇支店・店番123・普通・口座番号123456・口座名義人甲府太郎)への移動等を行う。

その際

㋐キャッシュカードを発行してもらう

㋑受託者個人の口座が差押えを受けたとしても、信託専用の口座は影響を受けないこと(倒産隔離機能)

㋒受託者、受益者が亡くなっても、受託者(受益者)の死亡が分かる書類、身分証明書の提示などで受託者(受益者)の変更ができるようにしておくこと。通常の「相続を証する書面」を不要にしておくこと。

まで、銀行と話が付いていれば望ましいです。

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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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