死後事務委任契約でできること

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。

身寄りがなく一人暮らしをしていると、死後の自分の遺体、遺骨、自宅や私物などがどうなるのか心配な方が、あらかじめ死後どうして欲しいのか、を生前に決めておけば何かと安心です。

死後事務委任契約が必要な方は以下の事項に該当する方などです。

①独身。子供のいない単身者。

②家族や親族がいても疎遠で頼ることができない方

③内縁や事実婚の関係にある方

①死亡後の手続き:

葬儀、納骨の手続きなど

②行政への届け出

㋐健康保険資格喪失届の提出

㋑介護保険資格喪失届の提出

㋒年金受給の停止など

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

⑤自宅の清掃、遺品整理

⑥ペットの引き継ぎ先の指定

⑦利用サービスの解約:

公共料金、クレジットカードなど

⑧デジタル遺品の処理:

ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨など

①相続分の指定等の相続に関する事項、遺言執行者の指定等の身分関係に関する事項については、遺言書を作成する。

②生前の財産管理、身の回りに関する事項を「死後事務委任契約」で決めることはできない。

③死後事務委任契約書に記載できない詳細事項については、エンディングノートなどに記載しておく。

④「死後事務委任契約」を締結する前に、死後のトラブル防止のため、あらかじめ家族の同意を得ておいた方がよい。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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