[事例]相続人の中に障害で判断能力のない子供がいる場合
1、事例
㋐父親死亡。遺言書なし。
㋑相続人は母親、長男、長女、次女(障害がある)。
㋒次女は判断能力がなく、遺産分割協議に参加することはできない。
2、長男もしくは長女を成年後見人候補者として申し立て
相続人の中に認知症で意思能力が無い方がいる場合、手続きを進めるにはは、本人のために家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があります。
成年後見人の申し立てを行う際、「成年後見人等の候補者」の欄に長男もしくは長女の名前、住所などを記入。
無事選任が認められれば、次女の成年後見人として従事することができます。
※参考:「裁判所HP「後見開始の申立書」
3、特別代理人の選任
後見人の親族も相続人である場合、本人と後見人の利害が対立(利益相反)するため、後見人が本人を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。申立ての際には家庭裁判所に本人(本事例の場合、次女)の法定相続分を確保した「遺産分割案」を提出することになります。
※参考:「裁判所HP「特別代理人選任」
4、後見監督人が選任されることもある
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する立場の方です。
家庭裁判所が「必要があると認めるとき」に選任されて就任します。
この「必要があると認めるとき」とは、
①一定以上の資産がある場合
②親族後見人に横領等、不正が発生し、管理の面で問題がある危険性がある場合
などを挙げることができます。
後見監督人がいる場合は、後見人の代わりに後見監督人が遺産分割協議に参加するので特別代理人は不要です。
5、「成年後見人選任申し立て」は…
上では、親族である長男もしくは長女が無事後見人に選任できたことを前提に話を進めてきましたが、たとえ家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限りません。
無事希望が叶ったとしても、成年後見監督人が付くこともあります。
その場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかります。
親族ではなく、専門家が成年後見人に就任した場合も同じくです。
また、一度利用すると死亡するまで止めることができません。
このように、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
使わないで済むに越したことはありません。
6、父親が公正証書遺言を作成しておけば…
当面成年後見制度の利用を避ける一つの方法として「公正証書遺言の作成」があります。
「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。
公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。
証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。
証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。
また、「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書」
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足ります。
重度の知的障害のある相続人の遺産分割協議への参加、署名、押印(おういん)は不要です。
他にも、障害のある子供の「親亡きあと」の準備として家族信託があります。
両親が障害のある子供のためにせっせと貯めた預金などを信託財産に。
㋐委託者:父親
㋑受託者:母親
㋒第二受託者:長男もしくは長女
㋓受益者:父親、障害のある次女(扶養義務の範囲内の時期)
㋔第二受益者:障害のある次女
相続発生における次女の遺留分は1/12(1/2×1/3×1/2)ですが、遺留分により、信託財産である預金が増えることになります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市





