認知した子が自分の子でなかったら
1、血縁関係がなければ無効
「認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母において認知することを要し、そうではない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものと解することはできない。」
(最高裁昭和50年9月30日判決)。
つまり、最高裁判例は、認知する本人の意思よりも、客観的な血縁関係を優先しています。
2、認知した者が、子供と血縁関係がないことを知っていた場合
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない(民法第785条)。
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる(民法第786条)。
㋐「認知者は、民法第786条に規定する「利害関係人」に該当し、自らした認知の無効を主張することができる」
㋑「この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。」
(最高裁平成26年1月14日判決)
つまり、
①自分の子だと思って認知した場合に無効を主張できます。
②認知した時点で実際には自分の子ではないことを知っていた場合でも認知の無効を主張することができます。
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