普通帰化
1、普通帰化
「普通帰化」とは、いわゆる一般的な外国人が申請する帰化の手続きのことをいいます。
一般的な外国人とは、外国で生まれ、就職のため来日した外国人や、外国で生まれ、留学生として来日、卒業後に日本で就職したような外国人などのことをいいます。
2、「普通帰化」の7つの要件
(1)住居要件
①引き続き5年以上日本に住んでいること
継続して5年以上日本に住所を有していることが必要です。
②3年以上の就労経験があること
日本に住んでいる期間のうち、3年以上は就労していることが必要です。
例えば、留学生として来日。留学生として2年間過ごし、3年間就労なら要件を満たします。
これに対し、留学生で3年、就労して2年だと「3年以上就労」の要件を満たさないので「住居要件」を満たさないことになります。
(2)能力要件
18歳以上で、本国法(母国の法令)によって行為能力を有すること
(3)素行要件
素行が善良であること。
具体的には①税金②年金③犯罪歴が問題となります。
(4)生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、又は、技能によって生計を営むことができること。
(5)喪失要件
日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化したら、元の国籍、つまりこれまでの母国の国籍を喪失または離脱することができること
(6)思想要件
日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと
(7)日本語能力
一般的に小学校3年生程度のレベルだと言われています。
留学の在留資格で来日、その後技術・人文知識・国際業務などの就労資格に変更されている方で、日本検定1級(N1)や2級(N2)を取得していれば問題ありません。
~注意~
2026年4月1日から「帰化(日本国籍取得)の審査厳格化」が施行されることとなりました。
◎主な変更点
㋐継続居住期間:5年→10年
㋑住民税の納付証明:直近1年分→5年分
㋒社会保険料の納付証明直近1年分→2年分
※参考:「法務省HP「帰化許可申請」
※参考:「法務省HP「帰化許可申請のてびき」
~関連記事~
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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