「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響
1、再婚禁止期間廃止
2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。
これにより「再婚禁止期間」が廃止となりました。
2、国際結婚への影響
日本の婚姻の成立要件は以下の通りです。
①婚姻適齢にあること
②重婚でないこと
③近親婚でないこと
婚姻について「再婚禁止期間」が設けられていたころは、互いの国の婚姻要件を満たしていなければ国際結婚は成立ないことから、離婚後すぐの再婚は片方の国ではOKだとしても、もう片方の国でNGないし制限があれば、それに従わなければなりませんでした。
そうなると、外国籍の方の「在留資格」にも影響します。
再婚禁止期間の廃止によって、お互いの国で離婚後の再婚に待期期間が無ければ、今までのように待つことなく再婚をすることができるようになりました。
また、子供の国籍にも影響が。
「離婚後300日以内に生まれた子の父親は再婚後の夫の子」とされることになったことにより「法律上の父親が日本国籍であれば、母親が外国籍であっても日本で出生した場合は日本国籍を取得する」件について、今までより容易に日本国籍を取得することが可能となりました。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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