外国人夫婦。日本で子供が生まれたら
1、出入国在留管理庁HPより
父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。
このような場合、子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。
詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください。
※参考:「出入国在留管理庁HP」
日本に住むためには、在留資格「取得」の手続を行う必要があります。
出生から14日以内に、日本の市役所・区役所で出生届を提出、出生から30日以内にビザ(在留資格)の「取得」の手続を行います。
また本国の大使館・領事館で出生届を提出、パスポート取得の手続を行います。
◎必要な書類
①在留資格取得許可申請書
②出生の事実を証するもの:出生届出受理証明書、母子手帳等
③子供を含む、世帯全員の記載のある住民票写し
④子供のパスポート原本(後から提出可)
⑤両親の在留カード及びパスポートの写し
⑥両親など扶養者の職業及び収入を証するもの
(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
⑦質問書
2、両親の一方が「永住者」の場合
出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「永住者」の在留資格を取得することができます。
3、両親の一方が「定住者」、「定住者」の扶養を受けている場合
出生から30日以内に在留資格「取得」(注:変更ではない)の手続を行うことによって、「定住者」の在留資格を取得することができます。
この場合「定住者」の扶養を受けている必要があります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「定住者」
4、両親ともに就労系の在留資格の場合
例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、出生から30日以内に在留資格「取得」の手続を行うことによって、「家族滞在」の在留資格を「取得」(注:変更ではない)することができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「家族滞在」
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