遺言作成、PCやスマホで 自筆見直し、法制審部会が試案:Yahoo NEWS
1、遺言作成、PCやスマホで 自筆見直し
Yahoo NEWSは「こちら」。
>電子機器で作成した上で(1)本人が内容を朗読した様子を録音や録画で記録(2)データを公的機関で保管(3)プリントアウトするなどした書面を公的機関で保管―とした。
まず、高齢者がスマホやPCを使いこなせるとして、遺言書を作成するのにわざわざ(1)~(3)のような作業をする(して頂ける)かな?。
面倒と思われるような気が…。
それに偽造、変造を防止するために「朗読する姿を録音・録画した際に2人以上の証人が映るようにする案」とありますが、それなら公正証書遺言で十分なのでは。
あと、自筆証書遺言保管制度との関係は?。
この制度のメリットは、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられるので、紛失、改ざんのおそれがなく、家庭裁判所による検認も不要となる、ですが、並行して新たな制度を設けるメリットは?。
「中間試案」ですが、まだまだ先が見えませんね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月8日生前整理
相続税、贈与税、固定資産税他2026年8月7日都度贈与
相続2026年8月6日不動産の賃貸人死亡。賃貸借契約は?
相続2026年8月5日胎児の相続権




