連れ子と扶養
1、連れ子と扶養
養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します。
居住者の親族は、その居住者と生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養親族に該当し、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者については扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当します(所得税法第2条第1項第34号、第34号の2、第84条)。
(以上、国税庁HPより)
つまり
①養子に入れる(実子にする):生計維持関係があることが条件
②養子に入れない:生計維持関係+同居が条件
なので、連れ子と生計維持関係があったとしても、下宿先に住んでいる等の事情があり同居条件を満たさなくなると、扶養から外れてしまいます。
高校進学時や大学進学時に同居しなくなるときは扶養から外れ、連れ子自身が国民健康保険に加入する必要が生じます。
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