遺留分侵害の判例(東京高裁平成30年10月19日判決)
1、遺留分侵害の判例
東京高裁平成30年10月19日判決
◎事例:
母親(A)、父親(X)、子供(B、C、D、E)
Xの死亡時、Aは子供Dに相続分を譲渡した。
その結果、Aの死亡時、プラスの財産より借金等のマイナスの財産の方が多くなってしまった。
そこで、別の子供(C)が、母親(A)が子(D)に相続分譲渡したのは、遺留分侵害にあたるのではないかと提訴
◎ポイント:
遺留分侵害に該当するなら、相続分譲渡分の財産もAの「相続財産」。マイナスよりプラスの方が多くなる
◎判決:
相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。
つまり、母親(A)からの相続分の譲渡は、母親(A)の贈与行為だと考えられるので、遺留分侵害に該当する。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年10月14日[事例]帰化した台湾人死亡。出生から死亡までの台湾の戸籍(除籍謄本等)を取得するには
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年10月13日介護施設側の「安全配慮義務違反」が免責されるには
ペット2026年10月12日ペット信託:委託者に成年後見人が就任した場合
ペット2026年10月11日ペット信託:委託者(飼い主)認知症に。受託者(金銭管理者)の報告義務は誰に?




