遺留分の基礎となる財産
1、遺留分の基礎となる財産
「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法第1043条)
具体的には
①故人が相続開始時に有していた財産(不動産、預金、株式、動産等)
②相続人ではない人への1年以内の生前贈与(民法第1044条1項)
③相続人への10年以内の特別受益(民法第1044条3項)
④負債(借金等)
①+②+③ー④
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