揉めると予想される家庭こそ「公正証書遺言」「遺言執行者指定」の組み合わせで
1、「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと
「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足りる。
仮に
㋐「公正証書遺言」ではなく、自筆証書遺言なら、家庭裁判所発行の「検認済証明書」が必要となる。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、検認不要で、法務局発行の「遺言書情報証明書」で足りますが、内容に問題があり、金融機関の手続きが進まない可能性もゼロではない。
㋑遺言書がなければ、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、遺産分割協議書、全ての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書等、相続人絡みの書類が必要となる。
㋒遺言執行者を指定しないと、相続人代表者が手続きをすることになりますし、代表者単独でできますが、相続人同士揉めてると、手続きの進行が滞るリスクがある。
2、まとめ
揉めることが予想される家庭こそ「公正証書遺言」と「遺言執行者指定」の組み合わせで。
遺言書があれば、相続人全員の同意がある遺産分割協議書がない限り、遺言書が優先します。
「争族」を未然に防ぐことができます。
専門家と相談の上、是非ご検討宜しくお願い致します。
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