終活、遺品整理、墓じまい
「代理人予約サービス」:みずほ銀行
「代理人予約サービス」とは、認知・判断機能が低下し、ご本人さまによる金融取引ができなくなる場合に備え、将来、ご本人さまの代わりに取引が可能な代理人を指定できるサービスです。
不動産の生前贈与は相続税対策になる?
(1)希望する相手に確実に渡すことができる
相続で遺言書がないと「遺産分割協議」により遺産の分け方を決めることになりますが、不動産は預貯金と異なり、物理的に分けることができないので、揉める原因になります。
遺言書で不動産の売却を指定するには:清算型遺贈
「清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。
家族信託契約。委託者の判断能力に不安があっても大丈夫?
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
家族信託と遺言書は併用できます
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
尊厳死宣言公正証書と遺言書の違い
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
成年後見制度を使わず、知的障害者などの相続分を0にするには
相続人なくして知的障害のある方が亡くなった場合、兄弟姉妹の子までは相続権がありますが、兄弟姉妹の孫や兄弟姉妹の配偶者には相続権がありません。その場合、国庫に属することになります。
子供がいる方でも死後事務委任契約を結ぶことはできる?
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
公正証書遺言のメリット
(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)
死後事務委任契約の支払い方法
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
代理人指名手続き:三井住友銀行
預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。
「尊厳死宣言公正証書」作成の流れ
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。












