産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」
1、産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」
「産業廃棄物収集運搬業許可証」には、産廃の品目が列挙されていますが、その品目に「限定」が付されていることがあります。
例:廃プラスチック類(廃タイヤに限る)、汚泥(有機汚泥に限る)
この場合、限定されたもの以外の産業廃棄物を運搬することはできません。
2、「許可証」に「限定」が入る理由
(1)排出事業者
事業計画で記載した「排出事業者」が、特殊なものしか排出しないことがあります。
例えば、タイヤの小売店が、古タイヤを排出する場合です。
その場合、許可証に「限定」が入る可能性があります。
(2)処分業者の問題
事業計画で処分業者を「廃畳」専用の処分施設を持った業者を指定すると「繊維くず(廃畳に限る)」という「限定」が入る可能性があります。
3、「限定」を回避するには
(1)排出事業者
事業計画でなるべく排出物が限定されない排出事業者を記載すればよい。
(2)処分業者
同じく事業計画で限定のない処分業者にすればよい。
4、まとめ
事業計画の作成の仕方を間違え「限定」が付いてしまうと、事業に支障が生じるだけでなく、変更に「変更許可申請」が必要となり、余計な手間と費用が掛かってしまいます。
「大は小を兼ねる」ではありませんが、事業計画には幅広く事業ができるような記載を心掛けましょう。
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続2026年5月19日引っ越したら「印鑑登録」の住所変更手続きは必要?
入管業務2026年5月18日ブラジル人日系4世の在留資格:「特定活動43号」
国際結婚、国際離婚2026年5月17日中国人と国際結婚:「結婚証」を提出できない「理由書」
国際結婚、国際離婚2026年5月16日中国戸口簿







