レンタカー業で「古物商許可」が必要な場合
1、古物商許可
「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
古物商許可が必要になるのは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合等です。
許可が必要にもかかわらず未取得だった場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
2、古物のレンタル業は?
まず、「中古車」は「一度使用された物品」 に該当しますので、「古物」に該当します。
次に、「古物のレンタル業に「古物商許可」が必要か?」ですが、古物を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当します。
したがって、古物をレンタルするには「古物商許可」が必要です。
3、新車でのレンタル業は?
古物商許可が必要になるのは「中古品(古物)」を売買・レンタル・交換する場合等なので、新車を購入して行うレンタカー業に「古物商許可」は必要ありません。
4、まとめ
レンタカー業を営むためには、レンタカー業許可はもちろん、「古物商許可」も必要なケースがあります。
無許可で営業を行うと、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い刑罰も課せられることがあるので、注意しましょう。
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投稿者プロフィール

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