[遺言書]全財産を相続させる場合

                 遺言書

遺言者甲府一郎は次のとおり遺言する。

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

令和6年11月1日

山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号

遺言者 甲府一郎㊞

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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