[遺言書]全財産を相続させる場合
1、[遺言書]全財産を相続させる場合
遺言書
遺言者甲府一郎は次のとおり遺言する。
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
令和6年11月1日
山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
遺言者 甲府一郎㊞
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