[遺言書]万一に備えた遺言執行者を指定しておく
1、[遺言書]万一に備えた遺言執行者を指定しておく
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。
※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

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