カスタマーハラスメント(カスハラ)
1、カスタマーハラスメント(カスハラ)
「カスタマーハラスメント」。
厚生労働省作成「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの」
と定義付けられてます。
具体的な行為としては
①店員を怒鳴り付ける
②店員に土下座等を要求する
③不手際のお詫びに、店舗の商品を無料で提供するように等、見返りをしつこく要求する
等が挙げられます。
※参考:「厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
2、カスハラの責任
(1)民事上
不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)
(2)刑事上
①従業員に暴力を奮ったら
㋐暴行罪
(刑法208条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
㋑傷害罪
(204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②従業員の名誉を棄損したら
㋐名誉毀損罪
(230条1項:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)
㋑侮辱罪
(231条:1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
③従業員を脅迫したら
㋐脅迫罪
(222条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
㋑強要罪
(223条:3年以下の懲役)
④会社の業務を妨害したら
威力業務妨害罪
(234条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
⑤店舗等から立ち去らなかったら
不退去罪(130条:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)

投稿者プロフィール

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