カスタマーハラスメント(カスハラ)

「カスタマーハラスメント」。

厚生労働省作成「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの」

と定義付けられてます。

具体的な行為としては

①店員を怒鳴り付ける

②店員に土下座等を要求する

③不手際のお詫びに、店舗の商品を無料で提供するように等、見返りをしつこく要求する

等が挙げられます。

※参考:「厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

(1)民事上

不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)

(2)刑事上

①従業員に暴力を奮ったら

㋐暴行罪

(刑法208条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

㋑傷害罪

(204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

②従業員の名誉を棄損したら

㋐名誉毀損罪

(230条1項:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)

㋑侮辱罪

(231条:1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

③従業員を脅迫したら

㋐脅迫罪

(222条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

㋑強要罪

(223条:3年以下の懲役)

④会社の業務を妨害したら

威力業務妨害罪

(234条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

⑤店舗等から立ち去らなかったら

不退去罪(130条:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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