遺留分の基礎となる財産
1、遺留分の基礎となる財産
「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法第1043条)
具体的には
①故人が相続開始時に有していた財産(不動産、預金、株式、動産等)
②相続人ではない人への1年以内の生前贈与(民法第1044条1項)
③相続人への10年以内の特別受益(民法第1044条3項)
④負債(借金等)
①+②+③ー④
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)