相続土地国庫帰属制度

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相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

近年土地、建物を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人、相続をした土地、建物を管理することを負担に感じる人が増えてます。

それらの土地、建物が管理されないで放置されると空き家の増加、崩壊の危険、所有者不明土地の増加等、起こりかねません。

それらを防ぐために、令和5年4月27日に設けられた制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

法務省HPに「引き取ることのできない土地の要件」が掲載されています。

①建物がある土地:更地にするのが要件

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③他人の利用が予定されている土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地。所有権の存否や範囲について争いがある土地

⑥一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(1)審査手数料

土地一筆あたり14000円

(2)負担金

①宅地:原則​面積にかかわらず20万円

②田、畑:原則​面積にかかわらず20万円

③森林:面積に応じて算定

(1)法務局へ相談に行く

用意するもの

①相続土地国庫帰属相談表(様式は法務省HP

②相続したい土地の状況についてのチェックシート(様式は法務省HP

③土地の状況等が分かる資料(登記事項証明書等)や写真

④法務局で取得した地図又は公図の写し

⑤法務局で取得した地積測量図

⑥土地の測量図面

⑦土地の現況、全体が分かる画像又は写真

(2)申請書類を作成、収集

◎作成する書類

①承認申請書

②承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

③承認申請に係る土地及び該当土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

④承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

◎用意する書類

①申請者の印鑑証明書

②固定資産税評価額証明書(任意)

③承認申請土地の境界等に関する資料(あるなら)

④申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

⑤その他相談時に提出を求められた資料

(3)法務局に申請

(4)承認結果を確認

法務局で提出された書面を審査、申請された土地に出向いて実地調査を行います。

その実地調査の結果、承認か、不承認かの通知が届きます。

(5)負担金を納付

承認されていたら​負担金を日本銀行へ納付​。

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

相続土地国庫帰属制度に関しての相談ができる専門家は、司法書士、弁護士、行政書士です。
申請書類の作成代行も依頼することができます。

(1)司法書士:登記手続きの専門家

(2)弁護士:相続人間で紛争状態なら

(3)行政書士:相続人同士争いがなく、かつ、安価で相談、依頼したいなら

「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行は、弁護士、司法書士、行政書士が可能です。

土地を放置することによる負担が気になっている方、是非ご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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