贈与した財産に所得税はかかる?

所得税法で「個人からの贈与で取得したものには所得税を課さない」と定められています。

なので、個人から年間110万以下の財産をもらっても、贈与税はかかりませんし、所得税もかかりません。

ただし、例外として、法人から財産をもらった場合、贈与税ではなく所得税がかかります。

雇用関係があれば給与所得、なければ一時所得となります。

また、もらった後の扱いですが、贈与された不動産を売れば譲渡所得、貸せば不動産所得として所得税がかかります。

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