法定養育費

父母が離婚の際に養育費の取り決めをした場合、先取特権によって従来よりも支払の確保ができるようになりました。

しかし、養育費を定めることは協議離婚の条件ではないことから、養育費を決めないまま協議離婚をしてしまう場合があります。

また、DVや虐待があったため、離婚時に養育費の話合いができないまま離婚しなければならない場合もあるでしょう。

そこで、今回の民法改正により、父母の協議による定めがない場合の補充的なものとして、法定養育費制度が設けられました(改正後民法第766条の3)。 

請求権者は、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う者です。

法定養育費の額にですが「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされており、その第一歩として「子供1人あたり月額2万円」と決まりました。

「法定養育費」の請求可能な時期ですが、離婚してしばらく経ってから請求する場合だとしても、離婚時からの分をまとめて求めることができます。

なお、法定養育費の「子供1人あたり月額2万円」は、養育費の額が正式に取り決められるまでの間の「暫定的な金額」です。

正式な金額が決まれば、そちらに切り替わることになります。

上でも書いた通り、法定養育費の「子供1人あたり月額2万円」は、養育費の額が正式に取り決められるまでの間の「暫定的な金額」です。

多くの場合、本来の養育費の相場は法定養育費を上回ります。

取り決めについて、公正証書にしておけば、支払いが滞った場合、裁判の手続きなしに強制執行できます。

子供の将来のためにも、きちんと養育費について決めておきましょう。

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