扶養的財産分与

「扶養的財産分与」とは、離婚によって生活が苦しくなってしまう配偶者に対し、自立して生活できるようになるまでの援助を主たる目的として支払われる財産分与のことをいいます。

財産分与には

①清算的財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

②慰謝料的財産分与

不倫やDV(ドメスティック・バイオレンス:家庭内暴力)など、夫婦の一方に責任があること(有責行為)が原因で離婚に至った場合、被害者側が被った精神的苦痛を回復するための慰謝料の意味合い

③扶養的財産分与

の3種類に分かれます。

離婚時の財産分与は、原則として、①の婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の清算となるため、扶養的財産分与は例外的な場合にしか認められません。

「扶養的財産分与」ですが、まずは夫婦間の話し合いにより、行われるかどうか決まります。

話し合いで決まらなければ、財産分与請求調停、審判と、家庭裁判所によって決まる事になります。

例えば

①夫婦間の収入の格差が大きい場合

②離婚後の経済的自立が難しい

③清算的財産分与の金額が少ない

④頼ることができる親族がいない

などの事情があれば、認められやすいです。

まずは夫婦間で話し合いです。

「離婚後の生活がいかに苦しいか」。相手に理解してもらうよう努力しましょう。

合意できた場合、後で「言った。言わない」にならないよう、公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書は公証人に作成してもらう公文書で、強い証拠力をもちます。

公正証書にすることにより、相手が支払いを怠った場合、裁判手続きをせずに相手の財産を差し押さえることができます。

合わせて、離婚後の経済的自立のために、

㋐費用:家賃、公共料金、食費など

㋑手当:児童手当、児童福祉手当など

などについて、事前に調べておきましょう。

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