ペット後見:必要となる場面

「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。

「ペットは大切な家族の一員である」といいます。

自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。

そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。

「ペット後見」の種類として、以下のものを挙げることができます。

(1)負担付死因贈与契約

㋐ペットの譲渡先

㋑終生の飼育費用

などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。

(2)ペット信託

飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

図式は以下の通りです。

㋐委託者:飼い主

㋑受託者:親族、友人等

㋒受益者:実際にペットを飼育する人

㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

㋔信託終了自由:ペットの死亡

(3)生命保険信託

信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。

図式は以下の通りです。

㋐委託者:ペットの飼い主

㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など

㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など

㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる

(4)老犬ホームに入所させる

◎メリット

①愛犬を預ける事により、飼い主の気持ちに余裕ができて、リフレッシュできる。

②飼い主に代わって介護、世話をしてもらえる

などがあります。

「ペット後見」が必要となる場面として、以下のものを挙げることができます。

(1)飼い主の急な入院や施設入所により、ペットが取り残されてしまった

①緊急の連絡先を設けていない

②信頼できる方に合鍵を預けていない

などの理由により、ペットの世話が滞る場合があります

(2)飼い主が認知症などを発症。その他身体的障害により、ペットの世話ができなくなった

入院までに至らず、家にいたとしても、身体的障害により、これまでできていたペットの世話ができなくなる場合があります。

①トイレの掃除ができない

②散歩に連れてあげることができない

などの事態が発生すると深刻です。

(3)飼い主の死後、引き取り手が誰もいない

ペットは相続財産ですし、飼い主の愛情が籠っていたであろう「生き物」ですが、財産的価値はありません。

特に動物が嫌い。動物に何の興味のない相続人にとっては猶更でしょう。

誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もあります。

しかし、引取ったペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。

(1)イザという時の飼育者を確保しておく

「ペット信託契約書」を作成。受益者として「実際にペットを飼育する人(飼育者)を指定しておけば安心です。

(2)緊急時に対応できる見守り、駆け付け、一時預かり飼育などの体制を整えておく

普段から利用しているペットシッターと、合鍵を預けるとともに、緊急時に一時預かて飼育してもらう「見守り契約」を締結しておく、などの方法があります。

最近は空前の「ペットルーム」ですが、認知症のリスクが減るなどの理由で、一人暮らしの高齢者がペットを飼うケースが増えてきています。

「ペット後見」の利用により、イザという時に備えておきましょう。

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