咬傷届(こうしょうとどけ)

犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に犬又は特定動物による事故届(咬傷届)を届け出ることが条例で義務付けられています。

事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。

※参考:「山梨県HP「飼っている犬などが人や動物などを傷付けてしまった場合には」

飼い犬が人を噛んだ場合、保健所の指導の下、動物病院にて狂犬病の検査を行います。

ペットが狂犬病に罹患していない結果が出たら、獣医師から「検診証明書」を取得。保健所もしくは動物愛護指導センター、健康保険センターなどに提出します。

~関連記事~

飼い犬が人を噛んだ場合

①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合 ②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合 犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!