銀行預貯金の相続手続きに期限がある?

銀行預貯金の相続手続きに法的な期限はありません。

しかし、放置すると様々な不利益が発生するリスクがあります。

遺言書があり、

①預貯金を受け取る方が指定されている場合

②遺言執行者が指定されている場合

は、その方が単独で手続きをすることができます。

遺言書がない場合、

①相続人全員の戸籍謄本

②相続人全員による遺産分割協議書

③相続人全員の印鑑証明書

などが必要となります。

この「相続人全員」ですが、被相続人(亡くなった方)の死亡時点で決定します。

なので、預貯金の相続手続きを行わないで放置し続けると、相続人の誰かが亡くなることがあります。

その誰かの相続人(妻、子供など)が相続権を引き継ぐことにより、相続人が増えてしまうことになります。

また、相続人の誰かが認知症等で判断能力が欠けた状態になってしまうと、成年後見人が代理人として手続きをすることになり、手続きはさらに複雑になってしまいます。

預貯金の相続手続きを行わないで放置し続けると「休眠口座」扱いとされてしまいます。

一般的に「10年以上」です。

休眠口座となった預金は、金融機関から預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されています。

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銀行の相続手続き

(1)遺言書の有無の調査、検認手続きをする 故人が遺言書を用意していたかどうかを確認。 自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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